非居住者が免許証記載事項変更してみた

一時帰国
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一時帰国関連で書こうと思っていたのにすっかり忘れていた…ので今更ですが書いてみました。

非居住者の免許証記載事項変更について

今回の一時帰国中、私は免許証の記載事項変更(住所変更)を行いました。

渡墨前、免許証の住所は実家の住所へ変更しておいたのですが…その後、実家が引っ越しをしてしまったので、再度運転免許証の住所変更が必要となってしまったのです。。。(´・ω・`)

 

海外在住者といっても住民票をそのまま残してきている方と、住民票を抜いてきている方に分かれるかと思います。

こういったとき、ややこしいのはやはり住民票を抜いている非居住者の場合。私もこの非居住者に該当します。

非居住者は住民票がありませんので、一時滞在先が住所であることを証明する書類が別途必要となります。私の場合は実家=一時滞在先、と証明する書類が必要ということですね。

というわけで、書類を揃えて免許証記載事項変更のため、最寄りの警察署まで行ってきました。

 

一時帰国証明書は使えない!?

どういった書類が必要なのか?事前にネットで調べて用意して行ったのですが…なんと、最寄りの警察署へ行ってみたら「これでは証明書にならないです」と言われてしまいました。Σ(゚д゚lll)ガーン

 

このとき私が準備した書類は

・一時帰国証明書(ネットでテンプレをダウンロードしたもの)

・母の運転免許証コピー

 

…これではNGでした。

もしかしたら都道府県によって対応が異なるのかもしれませんが…とりあえず兵庫県の場合だと、ネットでテンプレをダウンロードしてきた一時帰国証明書は使えないと言われてしまったのです。。。

しかし、そもそも非居住者の住所変更というのはあまり例がないケースで、担当の方も今まで取り扱ったことがなく詳細まで分からなかったそうで「非居住者はどうすれば免許証の住所変更ができるか?」について調べて頂きました。

 

住民票の写しに裏書きが正解だった

担当者の方が関係各所に色々確認を取って下さった結果。

一時滞在先世帯主の住民票写し(裏面)に滞在証明する文章を書く、が正解でした。(兵庫県の場合)

 

つまり私の場合だと

母の住民票写しを取得→その裏面に私が一時滞在をしているという内容を書いてもらう、ということです。

 

↓書く内容はこんなかんじ。

海外在住者の免許証記載事項変更

上方の氏名・生年月日には私の情報。下方の住所・氏名・連絡先には母の情報を書きます。

要は、住民票写しの裏面に一時帰国証明書の内容を書くってことですね。

 

しかし、私が最初に使っていた一時帰国証明書テンプレートには滞在期間を記入する箇所があったのですが、「一時帰国の期間は記載しないでください」との指示がありました。(期間が書かれているとまたNGになってしまうとのこと)

 

必要書類は住民票に裏書したこの書類のみで、母の身分証明書のコピーなどは不要でしたし、母の付き添いも必要なかったです。

 

書類さえ受理されてしまえばあっという間に変更手続きが完了しました。30分もかからなかった。笑

こういうのはもっとちゃんと自分で問い合わせて確認するのが大事ですね。それを怠ったために二度手間になってしまいました。反省。

まとめ

あくまで兵庫県の場合これで免許証の住所が変更できましたよーという例なので、他都道府県の場合は対応が違うかもしれません。

また、同じ兵庫県でも今後対応が変わる可能性もあるかと思いますし、非居住者の住所変更はほんとにレアケースみたいで、特に警察署だと前例がなく、担当の方が手続きにあまり詳しくない場合があります。

そのため、手続前に一度電話で問い合わせしておいたほうがスムーズかと思います!


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